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残された財産を「社会に役たてたい」とお考えの方へ


 
残された財産を「社会に役たてたい」とお考えの方へ
 
ご自分が亡くなった後の財産を「社会に役立てたい」とお考えの方へ「社会福祉法人愛知いのちの電話協会」から、「遺贈による寄付」等についてのお願いです。
 
遺言(書)に基づいて特定の個人や団体に資産を分けることを「遺贈」といいます。遺言により、受取人やその内容を指定することにより、自分が亡くなった後に、自己の生前の意思に従った財産の配分ができるわけです。
社会福祉法人愛知いのちの電話は、自殺を考えている人や孤独の中に一人悩んでいる方々を電話を通じ、励まし支える活動を24時間365日続けていますが、全て寄付で運営しています。こうした活動を資金的に応援しようという方がおられれば、是非「遺贈」という方法をお考え頂きたいと、お願いする次第です。
☆ 遺贈によるご寄付
1 亡くなった後に残った財産を社会福祉法人愛知いのちの電話協会に寄付しても良いと思われる方は、遺言書を作成して頂き、遺言書の内容の一つに、例えば「私の財産から金○○円を愛知いのちの電話協会に遺贈する。」と財産を特定してご記入して頂くことになります。遺言書の書き方にはいくつかの「決まり」がありますので、ご連絡を頂ければ、専門家の助言等を含めて、遺言書の作成のお手伝いをさせて頂くこともできます。
2 遺言書の内容を適切に執行するために「遺言執行者」を定めることになります。遺言執行者は、未成年者や破産者以外ならどなたでもなることができますが、その点についても、ご希望があれば当協会において専門家等のご紹介も可能です。
3 遺言の執行
遺言書を作られた方が亡くなった後、遺言執行者が遺言書の内容に基づいて財産の配分(遺言の執行)を行います。
4 この遺贈には相続税はかかりません。
社会福祉法人愛知いのちの電話協会に遺贈していただきますと、当協会が公益を目的とする法人であるため、愛知いのちの電話協会への遺贈分が相続税対象財産から、減額されることになります。 
☆ ご香典のお返しからのご寄付について
ご香典のお返しをする代わりに、その分を社会福祉法人愛知いのちの電話にご寄付頂いた場合には、感謝状と共に、ご香典を頂いた方への「お礼状」を必要枚数作成させて頂きます。
☆ 生前のご寄附について
ちなみに、生前に社会福祉法人愛知いのちの電話協会にご寄付頂いた方には、確定申告の際の「寄付控除の特典」を受けるために必要な「領収書」を感謝状と共にお送りします。
☆ お問い合わせ
社会福祉法人愛知いのちの電話協会事務局
Tel:052-508-8381 Fax:052-508-8384
E-mail:info@nagoya-inochi.jp
 

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